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お知らせ・コラム

障害者雇用による合理的配慮とは?

#ブログ

2022.06.10.

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 ブログをご覧いただきありがとうございます。
 早速ですが、ブログのタイトルにもある「障害者雇用」「合理的配慮」についてお話をしようと思います。



■障害者雇用

 まず障害者雇用についてですが、その名称のとおり障害があり合理的配慮を必要とする方を対象とした雇用です。
そして障害者雇用に応募するにあたって必要となるのが障害者手帳の所有です。
障害者手帳は各自治体から発行されるもので、身体障障害者の場合は「身体障害者手帳」、知的障害者の場合は「療育手帳」、精神障害者の場合は「精神障害者保健福祉手帳」がこれにあたります。
障害者であっても、障害者手帳を持っていなければ障害者雇用ではなく一般枠での応募になります。

(障害者手帳の種類について)
 障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳で、「身体障害者手帳」「療育手帳」(自治体によっては名称が異なります)「精神障害者保健福祉手帳」の3つの種類があります。
申請先や申請方法は自治体や手帳の種類により異なりますので、詳細については各市町村の障害福祉担当窓口などにお問い合わせいただければと思います。

■合理的配慮

 合理的配慮とは、障害がある人とない人の就労機会や待遇を平等に確保し、障害者が能力を発揮するために支障となっている状況を改善したり、調整したりすることです。
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正され、2016年4月1日に施行されました。
詳しくは以下を参考にしていただければと思います。

・改正障害者雇用促進法が施行されました。 - 厚生労働省

 そんな私自身も身体障害者として、車いすを使用して日常の生活、また障害者雇用として合理的配慮をいただき日々仕事をしております。
スキルアップスマイルで勤務する私について、職場からいただいている合理的配慮の一部としては
●出勤時間、また体調による勤務時間の配慮
  ・出社の際に利用する電車について、混雑により乗車困難となる状況を避けるための合理的配慮をいただいています。
  ・体調不良の際には通院など相談がしやすい環境を提供していただいています。
●社内で移動する際の動線の確保や、業務で頻繁に扱う書類など取りやすい場所への移動など
 他にも公共機関を使用しての移動の際には少し時間に余裕を持たせていただいたり、訪問先が車いすでの移動が困難な場合には他のスタッフに代わりに訪問していただいたこともありました。
このようなこと全てに合理的配慮をいただいていると私は考えています。
 また前職のお話になりますが、精神障害のあるスタッフについては上長からこまめな面談が実施されていました。
このように障害に応じて変化するところも合理的配慮の特徴です。

■法定雇用率について

 さて、障害者雇用と同様に過去のブログでもお話してきたかと思いますが、法定雇用率についてあらためて少しお話致します。
法定雇用率とは、会社全体の常用労働者に対する障がい者の法律上満たすべき割合のことをいいます。
すべての事業主はこの割合以上の障がい者を雇用するよう、障害者雇用促進法で義務づけられているのです。
民間企業のみならず、国や地方公共団体などの行政機関でも法定雇用率を満たすことが義務とされており、民間企業の法定雇用率は2.3%となっています。
これについて具体的にお伝えしますと、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

・障害者雇用のルール(厚生労働省)

●最後に

 障害者雇用に応募するには障害者手帳が必要とお伝えをしましたが、スキルアップスマイルなど就労移行支援を利用するにあたっては障害者手帳を取得していなくても、医師の診断書を提出いただくことでサービスの利用開始が可能となる場合がございます。
就職までの一連の流れを支援させていただくのが就労移行支援事業所です。
ビジネスマナーなどのコミュニケーショントレーニングや、ExcelやWord、プログラミング、Adobeのソフトを使用してのPCスキルのトレーニングといった職業訓練、また面接・履歴書対策といった応募活動や、どのような企業が合っているのか話し合った上で一緒に求人探しを行うなど幅広く支援させていただいています。

就職に関することでお困りごとがございましたら、何かお力になれることがあるかもしれません。
お電話・メールどちらでも大丈夫ですので、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

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 様々なトレーニングを通して利用者様一人ひとりが就労を目指し、就職後も長く働いていけるようにスキルアップスマイルでは支援をしております。



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※当記事での「障害者」表記について
「障がい者」という表記の場合、音声ブラウザやスクリーン・リーダー等をご使用の際、「さわりがいしゃ」と読み上げられてしまう場合がございます。
そのため、当記事では「障害者」という表記をしております。