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お知らせ・コラム

『就労継続支援』と『就労移行支援』って何が違うの?

 

就労系障害福祉サービスの違い
お問い合わせや見学に来られた方からよく質問を受けるのが、就労移行支援と就労継続支援のサービスの違いです。

どちらも「就労」「支援」って言葉が入っていて、なんだかややこしいですよね…
 
ちょっと堅苦しくなりますが、今回は違いについて少し挙げていましょう!!
 
障害のある人への支援を定めた、『障害者総合支援法』の定める就労系障害福祉サービスには、《就労移行支援》、そして《就労継続支援》があり、更に就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。

■《就労継続支援A型》
対象
〇就労移行支援を利用したが、一般企業などへの雇用に結びつかなかった人。
〇特別支援学校を卒業後、就職活動をしたが一般企業への雇用に結びつかなかった人。
〇一般企業に就職したが離職したなど、就労経験があり、現在は雇用関係にない人。
※利用開始時65歳未満の方が利用対象
雇用契約:あり
原則として最低賃金を保障する仕組みの雇用型の障害福祉サービスです。
利用期間:なし
 

 


■《就労継続支援B型事業》
対象
〇就労経験があり、年齢や体力面などで一般企業への就労が困難になった人。
〇就労移行支援を利用した結果、B型が適当と判断された人。
〇上記に該当しない人で50歳以上の人、または障害基礎年金1級受給者。
〇指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経て、市町村が利用の
必要性を認めた方。
雇用契約:なし
就労機会を提供し、生産活動を通じてその知識と能力の向上に必要な訓練などの障害福祉サービスです。
利用期間:なし
 

 


■《就労移行支援》
対象
〇就労を希望するものの単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくはその他の支援が必要な65歳未満の方。

内容:働くための知識や能力を伸ばす支援や就職活動の支援、就職後に長く働き続けられるようサポートを行います。
就労継続支援との違いは、一般就労を目指してトレーニングを行う場ですので、いわゆる給与(工賃)は発生しません。
利用期間:原則2年(24か月)
 

 
 
私共スキルアップスマイルは、この就労移行支援事業所にあたります。
就労についてお悩みの方、トレーニングや支援の内容など少しでも興味を持たれた方は、是非一度、お気軽にご連絡下さいね。
 

私達は、京都の就労移行支援事業所で多くの障害をお持ちの方の就職をご支援させていただきました。

 

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