2023.02.10
就労移行支援は障害者手帳が無くても 利用できるのか?
【結論】就労移行支援は障害者手帳が無くても利用は出来るんです。
就労移行支援では・身体・知的・精神障害(発達障害を含む)や難病の診断を受けていて、一般企業等での就職を希望する方で、就労が可能と見込まれる方、原則18歳以上から65歳未満の方なら就労移行支援は利用可能です。
障害者手帳が無くても、次に紹介するどちらかがあれば就労移行支援を利用する事が出来ます。
・自立支援医療受給者証
精神疾患や発達障害といった精神障害である場合は、この対象となる場合があって、通常の3割負担の受診料が1割負担になります。
・医師の診断書
精神障害の場合は意見書でも就労移行支援に通えることもあります。
役所が発行する「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」あれば就労移行支援を利用する事が出来ます。
■障害福祉サービス受給者証とは
障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている就労移行支援などの福祉サービスを利用するために必要なものです。
障害福祉サービス受給者証が無ければ、障害者手帳を持っていても就労移行支援を利用する事が出来ません。
障害福祉サービス受給者証を取得して就労移行支援を利用するにあたっての利用料金の全額、もしくは一部を行政が負担してくれます。
障害福祉サービス受給者証に必要なもの障害福祉サービス受給者証を発行してもらうには医師からの診断書か意見書が要ります。
他にも収入がわかる書類の提出が必要な場合もありますが、利用する就労移行支援事業所が確定してから労移行支援事業所に相談して下さい。
その方が就労移行支援事業所から助言をしてもらえるので分からない事を質問して、手続きに不安を抱える事が少なくなりますよ。
現在お住いの地域の障害福祉課等に必要書類(就労移行支援事業所で教えます)を提出し、利用したい就労移行支援事業所を伝えて、その際に「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」の申請手続きを行います。
まずは、就労移行支援事業所にご相談して下さい。
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いつでもご相談に応じさせて頂きます。
私達は、京都の就労移行支援事業所で多くの障害をお持ちの方の就職をご支援させていただきました。
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