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法定雇用率って何?

 法定雇用率とは、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のこと。「障害者雇用促進法」により、一定数以上の労働者を雇用する企業や行政機関には法定雇用率の達成が義務付けられています。

 

対象障害者は従来、身体障害者と知的障害者のみでしたがここに精神障害者(発達障害者を含む)が加わりました。

 

【障害者雇用促進法で定められた障害者と常用労働者の割合】



 民間企業の法定雇用率は、2021年3月1日から2.3%に引き上げられました。

 

障害者を1人以上雇用する必要があるのは、常用雇用で働いている労働者が「43.5人」以上いる企業が対象となります。現状44人を雇用している企業などは新たに対象に入るということですね。




【障がい者雇用で企業が求めている人材、人物像】
 
意外(?)に“経験・スキル”は優先順位の後の方で、企業側が求めているものの一位は“働く意欲”でした!

 

当然といえば当然ですが、皆さんも働く意欲の低い方を採用したいとは思わないのではないでしょうか? 

 

ただ、どれほど働く意欲が高くても体調不調で出勤出来なければ、せっかくの意欲を活かすことが出来ません。

 

その意味からも“体調管理”が出来ていることも、企業は非常に重視しているようです。

 

次に“人柄・コミュニケーション力”も、「一緒に働きたいと思える人か?」ということで重要でした。
ただコミュニケーション力については、
 
「誰とでも上手く話してください」ということではなく、
「分からないことや、困った時に相談するなどの報告・連絡・相談が出来る」
ということがポイントでした。

 

もし障がい者求人を望まれるのであれば、“自身の障がいについての理解”も大切です。

 

とても配慮に厚い企業だとしても、どのような配慮をしてもらえれば安心して働くことが出来るのか理解し、企業に伝えることが出来ないと、配慮を得にくくなってしまいます。

 

後は自身が望む就職の方向性に沿った“スキル”を伸ばしていくことや、社会経験が少ない方は“ビジネスマナー”の習得も、きっとよりよい就職に繋がることでしょう。

私達は、京都の就労移行支援事業所で多くの障害をお持ちの方の就職をご支援させていただきました。

 

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