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お知らせ・コラム

自立訓練(生活訓練)とは?/費用や利用期間など詳しく解説します!

自立訓練とは?
自立訓練(生活訓練)とは障害者総合支援法に基づく福祉サービスで様々な障害をお持ちの方達に自立した生活が出来る様サポートする訓練や、支援を行う事で主に通所しての利用ですが、訪問型、宿泊型などもあります。




具体的には…
・食事や睡眠、体調やお金の管理など、生活する上で必要な能力を身につける
・生活リズムに課題がある方は生活のリズムを整える
・外出や人との交流の機会があまりない方は「外出の機会を増やし、コミュニケーション力を高める」などになります。

どんな方が利用されているか?
・地域生活を営む上で一定の支援が必要な方
18歳以上~65歳未満の方
・精神障害、身体障害、知的障害、発達障害、難病等の障害のある方などになります。


例えば…

・長い間ひきこもりだけど、外に出て地域で生活するための訓練や相談をしたい方。
・精神科病院の退院直後で、在宅で療養されている方で地域で生活のための準備をしたい方。
・将来的には就労を希望しているが今はまだ就労移行を利用しても就労できる自信がない方。
・デイケアより、もう少し自立に向けて訓練することを希望されている方。
・仕事の面で不安はないが、生活面に課題を抱える休職中の方。

 

 

 

 


利用期間
原則最長2年の期間ですが、市区町村により2年を超えての利用が認められる場合もあります。

 

 

利用後の進路先
一般就労
 利用後にそのまま一般企業や特例子会社に就職することもできます。まだ自信がないという方は、就労移行支援事業所に通ってトレーニングや支援を受け、就労目指す方も多いです。

 

・福祉就労
 一般企業や事業所での就労が困難な人々を対象とした福祉サービスである就労継続支援A型やB型を利用する。

 

 

・進学・復学
 大学に入り直したり、興味のある専門学校に進むことも可能です。

 

 

・療養
 自立の力が不十分である場合は医療のデイケアに通うなど療養を続ける方もいらっしゃいます。

 

 

 


費用はどのぐらい?
9割以上の方が無料(0円)で利用されています。
生活保護生活保護受給世帯0
低所得市町村民税非課税世帯(1)0
一般1市町村民税課税世帯
(所得割16万円(2)未満)
9,300
一般2上記以外(注3)37,200
(注13人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 


■就労移行と自立訓練の目的の違いは?
自立訓練では『自立した社会生活や日常生活を送れるようになること』就労移行支援では『一般就労に向けた知識やスキルを身に付けること』が目的となります。


 

 


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