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お知らせ・コラム

障害者雇用での仕事とは?/メリット・デメリットなど詳しく解説します!

●障害者雇用とは
あらかじめ障害を開示している方を対象としたもので、障害のある人だけの雇用枠「障害者雇用枠」で、障害のある人を事業主や自治体などが雇用することです。

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって定められており、障害のある方が安定して働き続けることを目的としています。

 

企業や自治体は、従業員のうち決まった割合で障害のある方を雇用することや、障害のある方への差別の禁止、合理的配慮を提供することなどが義務付けられています。

 ●障害者雇用で働くための条件
障害者雇用枠での就職を目指す場合は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳など手帳を保持していることが必須となり、事前に取得しておく必要があります。

 


●一般雇用とは

障害者手帳のあるなしに関わらず応募することができます。障害者雇用をされてない企業でも、障害を開示して働くことも出来ますし、障害を非開示にして働くことも可能です。

 

しかし、障害者雇用ではないので、合理的配所の提供がなく、必要な配慮や助けを得られにくい場合もあります。

 

障害者手帳を所持している方は、「一般雇用枠」・「障害者雇用枠」どちらにも応募することができます。

 

少し複雑なので、下の図もご覧ください



障害者雇用を取り巻く環境の変化
●障害者雇用率制度
民間企業、国や地方公共団体などの事業主に対し、雇用する労働者のうち障害のある方の割合が一定の率以上で雇用するよう義務づけた制度のことをいいます。

 

この一定の率は「法定雇用率」といい、原則は5年ごとに見直されることになっています。

 

民間企業に関しては、2023年は2.3に据え置きですが、2026年度中には、2.7%になることが決まっています。

●合理的配慮の提供義務
事業主に対しては、障害のある方に対する、「合理的配慮」の提供義務が定められています。

 

どのような配慮をしてもらえるのかは企業によって異なるため、障害のある方と企業のお互いが無理のない範囲で相談をすることが大切です。

 

どの部分に配慮があったら、力を発揮して長く働くことができるのか?支援者と面談などで話し合っておくと、面接を受ける上でも安心ですね♪

 


●障害者雇用のメリット・デメリット
メリット
◎職場に障害の理解がある場合が多い
◎自分のことを知ってもらっている安心感がある
◎配慮を得られやすい

 

デメリット
◎障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳)のいずれかを持っていなければ障害者雇用の求人へ応募することができない
◎希望に合う条件や勤務地の求人が見つからないことがある。

 


 

まとめ
障害者雇用で働くことについて、様々な面からみていきました。

 

どのような働き方がよいのか?に決まった答えはありません。

 

ご自身に合った働き方を選んでいくことが大切です。スキルアップスマイルでも、トレーニングや面談で、今後の働き方について考える機会を設けていますよ♪

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