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精神障害者保健福祉手帳の種類と等級とは

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2024.02.02.

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     精神障害者保健福祉手帳とは
 
精神障害者保健福祉手帳とは、「精神障害の状態が一定程度にある」ため日常生活や社会生活を送るには制約があると認定された方に交付されるものです。

この手帳の交付を望まれる方はお住まいの市区町村の担当窓口に申請をする必要があります。
 
対象となるのはすべての精神障害で、具体的には統合失調症やうつ病、双極性障害、高次脳機能障害、ADHDASDなどの発達障害、そしててんかんや薬物依存症などになります。
 
精神障害のある方の社会参加を促すため、手帳を持っている方にはさまざまなサポートや支援が用意されています。
 
また企業や公共団体などにはその従業員数に応じて、障害手帳を持っている方を一定数以上雇用する義務があり、手帳を持っていることで「障害者雇用枠」での採用にも結び付きやすくなります。
 
ただ長い間でその障害による支障が出ていることが要件としてあるので、その精神障害による初診日から6カ月以上が経っていることが交付の条件となります。


  



 

     等級があるのか?
 
精神障害には以下の3つの等級があり、それぞれ以下のような目安があります
 
1級…周囲の人の援助がなければ、ほとんど自力だけでは生活を送ることができない程度の方
2級…必ずしも周囲の人のサポートが必要なわけではないが日常生活には困難がある程度の方
3級…日常生活や社会生活に一定の制限がかかる、もしくは制限をかける必要がある程度の方
 
より詳しくは「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」という厚生労働省のWebページを参考にしてください。

  


 

     受けられるサービスと手帳の有効期間
 
精神障害者保健福祉手帳を持つことで以下のようなさまざまなサービスを受けることができます。
 
全国一律ではNHK受信料の減免や各種税金の控除・減免などが受けられます。

また地域や事業者によっては、電車やバスなどの公共交通の運賃の割引や携帯電話料金・水道料金の割引、公共施設への入場料の割引、また公営住宅に優先的に入居できたりもします。
 
また1級や2級では少し複雑ですが要件が満たされていれば「障害年金」を受給することも可能になります。
 
なお神障害者保健福祉手帳には有効期限があり、手帳の交付日から2年が経過する日の属する月の末日までになります。

2年ごとに必要書類を提出して更新手続きを行い、改めて認定を受ける必要があります。

  



 

     まとめ
 
精神障害者保健福祉手帳を申請することに迷われておられることも多いと思われます。
 
この手帳は、精神障害の状態が一定程度にあって生活を送るには制約があると認定された方に交付され、さまざまなサービスを受けられたりします。
 
ただし手帳には有効期限があり、およそ2年おきには改めて手帳交付に相当する障害状態であることを認定される必要があります。
 
もし、手帳の取得に迷われておられるなら、手帳を持っていなくても支援を受けられる機関や事業所がありますので、まずは相談してみることから始められてはいかがでしょうか。
 
私たち京都の就労移行支援事業所スキルアップスマイルでも、精神障害手帳をお持ちではない方も数多くトレーニングを積んでおられて、通所中に手帳を取得して一般就労に成功されるケースは少なくなく、そんな実例をお伝えすることもできます。
 
京都の中心地である四条駅と烏丸駅に直結したビル内に事業所を構えていてとても便利ですので、一度見学がてらご相談にお越しいただければと思っています。
 
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