お知らせ・コラム|働きたい障がい者のPCスキルを向上させる京都の就労移行支援事業所スキルアップスマイル
075-708-5728

お知らせ・コラム

イギリスの障害者雇用の実情/日本の制度の違い

#ブログ

2023.11.06.

お知らせ・コラム一覧戻る

①障害者雇用とは?
 
自分に障害があることをオープンにして就職活動することをためらわれている方も多いと思います。

障害者雇用とは、企業や自治体などが「障害者雇用枠」で身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などを保有している方を雇用することです。
 
日本では、障害のある方が安定して働き続けることを目的とした障害者雇用促進法によって、民間企業や国、地方公共団体などに対して常時雇用している労働者の一定割合にあたる人数以上の障害者を雇用することや合理的配慮を提供することなども義務付けられています。
 
日本だけではなく他の海外諸国も障害者雇用に取り組んでおり、今回はイギリスの実情をまとめます。



  
②日本とイギリスの障害者雇用の違い
 
日本では国が障害者に関する法整備や制度を決め、それに従って都道府県などの各自治体や各種の機関が障害のある方に対してさまざまな支援をし、また企業などには国が決めた「法定雇用率」以上の人数の障害のある方の雇用を義務付けています。
 
一方イギリスでは障がいのある方への就労支援は長年に渡ってドラスティックに変革されています。
 
1944年~1995年まではイギリスでも障害者雇用法に基づいて企業に従業員数の3%の法定雇用率が義務付けられていましたが制度の機能不全に陥り、1995年に制定された障害者差別禁止法により企業の法定雇用率は廃止となりました。
 
アメリカと同様に雇用義務制度自体が障害のある方への差別につながり得るという考え方です。
 
また政府出資で全国各地に設置された障害のある方を雇用する公社も2012年は閉鎖されて67年の長い歴史の幕を閉じ、さまざまな支援施策も統廃合が進められて現在は大きく3つのプログラムが実施されています。
 
1つ目
「アクセスtoワーク」という障害などがあって働くことが困難な方のために企業などに支援ワーカーを配置したり、福祉機器を提供したり、通勤支援をしたりするプログラムです。
 
2つ目
「仕事と健康」プログラムで、障害などがある方1人ひとりに対して職業適性を判定したり、必要なトレーニングを施したり、職業を紹介したり、働くに際した健康上の配慮などをしています。
 
3つ目
「集中的個別雇用支援」プログラムで、1年以上働けていない障害のある方を対象に、専任のキーワーカーと協力をして1人ひとりに最大21カ月の支援を実施し、2027年までに新たに100万人の障害者を雇用していく計画です。

  
③日本における制度面の課題
 
日本においては各企業の法定雇用率が未達成の場合には、その不足分1人あたり年間60万円の納付金が課せられます。

2022年(令和4年)の民間企業全体の中で法定雇用率を達成している企業の割合は48.3で、雇用されている総障害者数は19年連続で過去最高になっています。
 
一方で障害のある方を一人も雇用していない企業は32,342社あり、法定雇用率を達成できていない企業の中の50%近くを占めている状況です。

障害のある方を雇用してその労務などを管理するよりも納付金の支払いを選択する企業も多いという課題があります。
 
また「法定雇用率さえ達成していれば…」との考えで、1人ひとりの障害に対して能力を発揮しやすい就労条件や職場環境などの提供にあまり積極的でない企業も一定数あるようです。
 
④まとめ
 
日本においてはイギリスと違って、細かな制度変更はあっても大枠においては国や都道府県、市区町村やさまざまな機関がそれぞれで役割を分担しながら就労に関するきめ細かい福祉サービスを継続してきています。
 
また、日本の企業には障害のある方を雇用する義務が課せられていて、多くの企業が「障害者枠」での雇用や合理的配慮に熱心に取り組んでいます。
 
働く意思が強い方であれば、まずは自分に障害があることをオープンにして合理的配慮を受けながら1つの会社で勤務し続けることで、働く力を高めていくことを検討されてみてはいかがでしょうか?
 
私たち京都の就労移行支援事業所スキルアップスマイルのご利用者の方でも、実際に障害者雇用枠で入社をし、安定的に勤務を続けてやがて正規雇用契約に代わられる方も数多くおられ、そんな実例をお伝えすることも可能です。
 
京都の中心地である四条駅と烏丸駅に直結したビル内に事業所を構えてとても便利ですので、一度見学がてらご相談にお越しいただければと思っています。
 
スキルアップスマイルがどんなところか気になる! 少し相談してみたい!という方は、まずは下記のページをクリックし資料をダウンロードしてみてください。