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法定雇用とは?

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2023.10.17.

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就職するにあたって自分に障害があることをあらかじめ伝えておくこと(いわゆる「オープン就労」)について迷われておられる方もおられると思います。
 
オープン就労することのメリットはいくつかありますが、一定以上の従業員がいる企業には法律によって障害のある方を雇用する義務があり、この法定雇用に沿って障害者枠での採用に取り組まれている会社が多くあります。
 
ここではこの法定雇用を紹介します。
 
  ① 法定雇用とは?
法定雇用とは、障害のある方の雇用分野に関する法律である障害者雇用促進法において、障害者の職業の安定を図るため、民間企業や国、地方公共団体などに対して常時雇用している労働者の一定割合にあたる人数以上の障害者雇用を義務付けていることを指します。
 
2023年現在においては、従業員数が43.5人以上の民間企業はその従業員数の2.3%以上は障害のある方を雇用する義務が生じていて、この2.3%のことを法定雇用率と言います。
また国や地方公共団体などは2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%の法定雇用が義務付けられています。
  
  ②障害者雇用制度の現状
 
障害者雇用は1976年の法改正で義務付けが始められており長い歴史があります。
 
2022年(令和4年)の民間企業における雇用障害者数は、613,958人と前年に比べ16,172人増加し(対前年比2.7%増)、雇用者数は19年連続で過去最高となっています。

障害別に見てみると身体障害のある方の雇用者数は対前年で0.4%減だった一方、知的障害のある方は4.1%増え、精神障害のある方については11.9%増と大幅に増えています。
 
民間企業全体の実雇用率は 2.25%で、2.3%には届かないものの対前年比0.05ポイント上昇しています。

また、法定雇用率を達成している企業の割合は48.3%で、前年より1.3ポイント増え、従業員数が多い企業ほど雇用率が高くなっています。
 
その一方で、障害のある方を一人も雇用していない企業は32,342社あり、法定雇用率を達成できていない企業の中の60%近くを占めている状況で、障害者雇用に熱心に取り組んでいる企業とそうでない企業にその姿勢は二分されています。
  
  ③法定雇用率の引き上げと背景
 
法定雇用率は1976年の義務化から数年に一度引き上げられています。

5年の準備期間を経て精神に障害のある方も雇用率の算定の対象に加えらた2018年には2.2%へ、2023年には2.3%に引き上げられました。
 
法定雇用率は一定の計算式で算出されますが、近年では精神に障害のある方が増えてきていることなどから、2024年4月には2.5%2026年の7月からは2.7%への引き上げが決定しています。
 
つまり2024年には常用雇用者数が40人以上の会社が、2027年には常用雇用者数が37.5人の会社にも、障害のある方を雇用する義務が生まれます。
  
  ④ 法定雇用率が未達の企業はどうなる?
 
従業員が43.5人以上の企業は、毎年61日現在で障害のある方を何人雇用しているかをハローワークに報告する義務があります。
 
法定雇用率が未達成で常用労働者が100名以上の企業は、不足している障害者数1人当たり月額5万円(年額60万円)の納付金が徴収されます。
 
また未達成の状況が一定の基準に抵触すると、障害者を雇用するための計画を作成して提出し、ハローワークから計画の実施状況に関する指導をされることになります。
 
そしていくつかの段階を経て、最終的に改善が見られないと判断された企業はその社名が公表され、また不足数が特に多い企業の幹部に対しては厚生労働省からの直接指導もおこなわれます。
  
  ⑤ まとめ
法定雇用とは障害者の職業の安定を図るため、法律によって民間企業や国、地方公共団体などに対して従業員の一定割合にあたる人数以上の障害者雇用を義務付けていることを指します。
 
2023年現在の法定雇用率は2.3%ですが、2024年には2.5%2027年には2.7%に引き上げられます。
 
障害のある方の雇用に関する企業の取り組み姿勢は二分されていますが、法定雇用率が達成できていない企業には、納付金が徴収されたり最終的には社名が公表されたりする罰則もあるため、企業は雇用率達成に力を入れざるを得ない背景もあります。
 
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