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障害者雇用における合理的配慮とは?

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2023.09.20.

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■障害者雇用における合理的配慮とは?
 
障害があることを勤務先に伝えておらず、体調が安定しなかったり、人間関係がうまく作れなかったりなどして永く勤めることができなかった方が多くおられます。
 
一方で、障害者であることを勤務先に伝えることで「合理的配慮」を受け、1つの会社で永く勤めて安定した日々を送られているケースも多くあります。
 
この障害者雇用における合理的配慮とは、企業が障害のある方が職場で仕事をするために必要な特別なサポートや調整をすることを指し、「障害者雇用促進法」という法律によって企業に義務付けられています。
 
障害のある人々にとって快適で生産的な職場環境で業務するためには重要な事項であり、また障害者手帳を持っていなくても配慮をしてもらえます。

  
  ■合理的配慮の具体例
 
ここでは精神障害と発達障害の方への合理的配慮の具体例を紹介します。
 
<精神障害の場合>
 
精神障害とはさまざまな精神疾患が原因となって表れる障害で、統合失調症やうつ病、双極性障害などの気分障害があります。

心身が疲れやすいという特性があるため、最初は短時間勤務から始め、徐々に勤務時間を延ばすなどの配慮をします。

ただし配慮の内容は原因となる障害特性によって異なるため、本人と十分な確認をした上で下記の例のように決めていきます。
 
・面談などは他の従業員の出入りがない個室で実施する
・指示をする際はメモをとってもらい、業務などはまとめたマニュアルを元に進めてもらう
・業務の優先順位や期限を明確にしておく
・静かに休憩できる場所を確保してこまめに休むよう声をかける

 

<発達障害の場合>
 
発達障害には自閉症スペクトラム障害(ASD)、学習障害、注意欠如・多動性障害(ADHD)などがあります。

障害の特性としてコミュニケーションが困難だったり、集中力が続かないもしくは過集中に陥るなどがあり、就業においては指示や説明を明確に行うこと、細かなルールを決めておくことなどの配慮をします。

もちろん配慮の内容は原因となる障害特性によって異なるため、本人と十分な確認をした上で下記の例のように決めていきます。
 
・業務指示は作業のプロセスや期限、分からないことがあったときの対処方法まで文章化して説明する
・説明は図などを用いたマニュアルを活用する
・指示は1つひとつ出す
・音や光に敏感な人には耳栓などの使用を許可したり、つい立てなどを用いたりする
 
これらの合理的配慮は障害のある方々が少しでも快適に働けるための方法です。

企業は従業員の多様性を尊重し、必要な支援を提供することでより良い職場環境を作ることを目指していきます。

  
  ■まとめ
 
冒頭に記した通り、いわゆる「オープン就労」、つまり障害があることを勤務先に伝えることで「合理的配慮」を受け、安定した勤務を続けられるケースは多くみられます。
 
もちろん障害者であることを勤務先に伝えない「クローズ就労」でも懸命に勤務される方もおられますが、逆に症状が悪化させてしまうケースもあります。
 
たとえば今は在学中で就職活動されておられる方の中には、障害があることを伝えることにまだ抵抗がある方も多いとは思います。
 
しかし企業などの雇用する側には法律によって合理的配慮をする義務があることを知り、配慮を受けながらも1つの会社で勤務し続けることで働く力を高めていくことを検討されてみてはいかがでしょう?

実際に障害者雇用枠で入社をし、安定的に勤務を続けてやがて正規雇用契約に代わられる方も多くおられます。
 
私たち京都の就労移行支援事業所スキルアップスマイルでは、働いた経験のない方やクローズ就労で早期離職をされた方のご利用が数多くあり、そして一定期間の通所の後にオープン就労で働き始め、多くの方がその会社で永く勤務されていて、そんな実例をお伝えすることも可能です。
 
京都の中心地である四条駅と烏丸駅に直結したビル内に事業所を構えてとても便利ですので、一度見学がてらご相談にお越しいただければと思っています。
 
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