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就労移行支援事業所の利用期間は?

#ブログ

2023.09.01.

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●就労移行支援事業所はどれくらいの期間を利用できるのか?
 
就労移行支援事業所の利用期間は、原則としてサービス支給決定から2年間です。

ただし、ほとんどの自治体では一生に1度しか利用できない訳ではなく、通算2年の期間であれば2度3度と利用することも可能です。
 
つまりある就労移行支援事業所を利用し始めたが、その支援方法が自分に合わなかったりした場合など、2年の期間内であれば一度利用を終了して別の事業所の利用を検討することも可能です。

また、就労移行支援事業所を利用し始めて1年で就職はしたものの、やむなく早期離職になった場合に、改めてあと1年間を利用することも可能です。
 
て判断が違う場合がありますので、お住まいの市区町村の福祉窓口に相談されることが望ましいです。
 
●利用の延長は可能か?
 
利用期間が通算2年を超えても必要性が認められれば、原則は1回のみですが数カ月から最長1年間の期間が延長される場合もあります。多くの自治体では一律1年の延長してもらえるようです。

ただし延長には、2年の間に就職できそうにない場合や体調不調などで事業所に通えなかった期間がある場合、そして事業所が「この方は引き続き利用すれば近々一般就労できるだろう」と判断しているなどの条件をクリアする必要があります。
 
ただ、こちらも各自治体で判断が異なりますので注意が必要であり、また申請すれば必ず延長されるという類のものではありません。
 
●利用期間の延長の申請方法は?
 
利用を延長したい場合は、ます利用者の方から就労移行支援事業所に延長希望の意思表示をします。

すると事業所が「意見書」などの書類を作成してくれ、お住まいの市区町村に提出をしてくれます。そして市区町村での審査がクリアになれば延長して利用ができることになります。

 
●仮に2年の期間が過ぎ、延長も認められなかった場合は?
 
利用が2年になり、延長もされなかった場合にも、就労移行支援事業所以外に就労をサポートしてもらえる制度や機関もあります。

ハローワークが窓口になるハロートレーニング(求職者支援訓練)であったり、地域障害者就業センター、障害者就業・生活支援センターなどです。
 
また、ひとまずは一般就労を断念して、就労「継続」支援事業所で働いてみるという選択肢もあります。
 
●まとめ
 
就労移行支援事業所の利用期間は原則として2年間です。ただ、決して間口が広い訳ではありませんが利用の延長も不可能ではありません。

また就労移行支援事業所ではなくても、さまざまな支援を受けられる制度や施設も数多くあります。
 
一般就労を目指すにおいては焦りは厳禁ですので、まずは就労移行支援の内容や利用方法などについて相談することから一歩を踏み出してみればいかがでしょうか?
 
京都の就労移行支援事業所スキルアップスマイルは、京都の中心地である四条駅と烏丸駅に直結したビル内に事業所を構えてとても便利ですので、一度見学がてらご相談にお越しいただければと思っています。
 
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