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障害者手帳がなくても就労移行支援事業は利用できるの?

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2023.08.04.

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「どうも自分には精神疾患や発達障害があるようだ…」と思われる方から、表題のようなご質問をよくお受けします。
 
結論としては、利用できます。

利用できるのは18歳以上、65歳未満で、就職をしていない人ですが、障害者手帳がない場合には、医師による障害名や病名が記された「診断書」や「意見書」を元にした「各福祉サービス受給者証」を自治体に発行してもらえれば利用可能になります。
 


まず障害者手帳の概略をお伝えします。

障害者手帳には3種類あり、知的障害のある方に発行される「療育手帳」そして身体上に障がいのある方向けの「身体障害者手帳」、3つ目が就労移行支援を受けられる方に最も多い「精神障害者保健福祉手帳」で、うつ病や統合失調症などの精神疾患、ASDADHDなどの発達障害を持つ方が対象となります。
 

■メリット1
障害者手帳を持つメリットは、医療費の助成や所得税・住民税などの軽減、交通機関の割引などの金銭面での助成がありますが、ここでは「就職」や「働くこと」に絞って説明します。
 
企業側では、50名以上の企業には従業員数に対して一定の割合で障害のある方を雇用することが国から求められており、この「法定雇用率」が数年に一度で引き上げられているため懸命に「障害者枠」での採用を進めていることにあります。

そして各自治体なども合同面接会を開催するなどして障害のある方の就職を力強く支援してくれています。

■メリット2
次のメリットとしては、「障害者枠」で雇用された場合、障害のある方のそれぞれの特性に応じて「配慮」してもらいたいことを、職場の方々にしっかりと伝えられることです。

企業もせっかく採用した方に長く勤めてもらいたいため、職場全体でできる限りその「配慮」をするよう努力をしてくれます。
 
一方で障害者手帳を持ち、そのことをオープンにして就職するデメリットとしては、中には懸命に頑張られて責任ある職務やポストを勝ち取られる方もいますが、「障害者枠」で募集されている職種や任される仕事内容がかなり限定されてしまうことです。
 

■手帳をもたないメリットは?
逆に障害者手帳を持たないメリットはどうでしょうか?

この場合は、一般の就職や転職のようにあらゆる業界や職種への応募が可能になり、また責任のある立場や高い報酬を目指すことも可能になります。
 
ただし、もちろん職場における「配慮」は求めることができませんので、残業の必要が出てきたり、一定の成果をあげるために無理をして体調を崩したりするなど、長く働けない可能性が高まるなどというデメリットはあります。
 
障害者手帳を取得するかどうかは、「最終的に何を目指すのか」によって判断して欲しいと思います。

単にまずは一般企業で働いてみたいのか、それとも5年10年と1つの会社で長く活躍したいのかなどです。
 
障害者手帳がなくてもハローワークのほか各自治体にはさまざまな支援を受けられる各種センターがありますのでぜひいろいろと相談をし、あるいは実際に就労移行支援事業所で一定期間のトレーニングを受けたり、実際に就職活動にしてみてから、手帳を取得するか否かを考えられればいかがでしょう。
 
なお、障害者手帳はおおまかに下記の流れによって取得することができます。


■申請までの流れ
市区町村の福祉課に申請したい旨を伝え、「指定医師診断書」を受け取る
医療機関に「指定医師診断書」を提出し、作成してもらう
市区町村の福祉課で「手帳交付申請書」に記入し、証明書写真、印鑑、指定医師診断書と共に提出する
約1カ月半の審査の後、文書にて通知がくる
市区町村の福祉課にて手帳を交付してもらう
  
障害のある方が利用できるいわゆる「社会資源」は本当に数多くあります。

障害者手帳を取得した方がいいのかどうかも相談することもできますので、まずは勇気を持って問い合わせてみられてはいかがでしょう?
 
もちろん京都の就労移行支援事業所スキルアップスマイルでも丁寧に説明をさせていただきますので、事業所見学も兼ねて一度お越しいただければと思っています。


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