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障害者者雇用と一般雇用何が違うの?

#ブログ

2023.03.09.

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就職にあたって、障害への配慮を受けながら無理なく働きたいと思う一方で、障害者雇用の求人少ないし…自分で特性に対処出来れば障害をオープンにしなくても働けるのではないか?と悩まれたことありませんか?

「障害を企業に伝えずに働く方がよいのか」「障害者雇用枠で特性についての配慮を得ながら働く方がよいのか」…一体どのような働き方がよいのかと迷っている方もおられるのではないでしょうか?

今回は、障害者雇用と一般就労の違いについて簡単に書いていきたいと思います。


■障害者雇用とは…

 あらかじめ障害を開示している方を対象としたもので、障害のある人だけの雇用枠「障害者雇用枠」で、障害のある人を事業主や自治体などが雇用することです。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって定められており、障害のある方が安定して働き続けることを目的としています。

企業や自治体は、従業員のうち決まった割合で障害のある方を雇用すること(これについては「法定雇用率って何?」のブログをご覧ください。)や、障害のある方への差別の禁止、合理的配慮を提供することなどが義務付けられています。

障害者雇用枠での就職を目指す場合は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳など手帳を保持していることが必須となり、事前に取得しておく必要があります。

■一般雇用とは…

 障害者手帳のあるなしに関わらず応募することができます。障害者雇用をされてない企業でも、障害を開示して働くことも出来ますし、障害を非開示にして働くことも可能です。

しかし、障害者雇用ではないので、合理的配所の提供がなく、必要な配慮や助けを得られにくい場合もあります。

障害者手帳を所持している方は、「一般雇用枠」・「障害者雇用枠」どちらにも応募することができます。
上記のちょっと複雑な文章を、簡単な図を作成してみました…



■「自分らしく」働き続けるために

 短期的なメリットだけで就職・転職を考えるのではなく、「自分らしく働く」ために、どのような働き方が自分にとって働きやすいのかを知ることはとても大切です。

スキルアップスマイルでは、就職することがゴールではなく、就職後長く働き続けるためのスキルを習得できるよう支援を行っています。

オフィスで必要なパソコンの技術や専門的な知識だけでなく、働くために必要なコミュニケーションの取り方やビジネスマナー、仕事とプライベートの「オン」と「オフ」の切り替え方についても取り組んでいます。



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